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青色申告について

STEP1 青色申告とは

青色申告制度

不動産所得・事業所得・山林所得のある納税者が、毎日の収入や経費などを帳簿に記録し、その帳簿に基づいて所得や税額を計算・申告する制度です。
税金の面で白色申告に比べて有利な取り扱いが受けられます。(平成26年1月より白色申告でも記帳義務があります。)
青色申告は、正確な帳簿をもとに確定申告しているので、簡易な記録で確定申告をしている白色申告比べて、税務署や融資の際に金融機関などに対して信頼性があるといえます。


青色申告の特典

 
 
○青色申告特別控除
 青色申告をしている人は、所得金額から青色申告特別控除を差し引くことができます。
10万円
控除
 ・すべての青色申告者
55万円
控除
・事業所得者(現金主義を除く)
・不動産所得者(事業的規模で貸付)
[適用条件]
複式簿記により記帳すること
確定申告書に次の書類を添付すること(貸借対照表・損益計算書・青色申告決算書)
期限内に確定申告書を提出すること
65万円
控除
55万円控除の適用条件に加え、
・イータックスで申告をすること
または
・電子帳簿保存の承認申請書を提出すること

 
 
○青色事業専従者給与
 事業主と生計を一にする親族(15歳以上)で、専らその事業に従事している人への適正な給与は全額が必要経費になります。
(白色申告の場合は、配偶者86万円・その他の親族50万円と決められています。)


 
○貸倒引当金
 売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込み額を、一定の方法により貸倒引当金として繰り入れ、必要経費にすることができます。

 
○純損失の繰越しと繰戻し
 その年の所得が赤字(純損失)の場合には、翌年以降3年間にわたって黒字所得から控除することができます。


STEP2 青色申告の手続き

これから青色申告を始めようと思っている方は、次の申請が必要です。
申請書類は青色申告会・最寄の税務署に用意してあります。

 所得税の青色申告承認申請書
・所得税の青色申告の承認を受けようとする場合に納税地の税務署へ提出してください。
・青色申告をはじめる年の3月15日まで(1/16以後に開業される方は、開業の日から2ヶ月以内)に提出します。
 個人事業の開廃業等届出書
・新たに事業を開始・廃止したとき、事業用の事務所を新設・増設・移転・廃止したときに納税地の税務署へ提出してください。
・開業の日から1ヶ月以内に提出します。
 青色事業専従者給与に関する届出書
・一定の家族に支払う給与を必要経費にする場合に納税地の税務署へ提出してください。
・青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(1/16以後に開業される方や新たに専従者がいることになった日から2ヶ月以内)に提出します。
 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・給与の支払事務を取り扱う事務所を開設・移転・廃止した場合に給与支払事務所の所在地の税務署へ提出してください。
・開設した日から1ヶ月以内に提出します。
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・従業員や専従者に支払う給料・賞与については、支払いの際に所得税を源泉徴収して翌月10日までに納付します。その納付手続きを年2回に簡素化したい場合、納税地の税務署へ提出してください。
・申請した月の翌々月の納付分から適用できます。

STEP3 記帳しよう

帳簿書類の保存期間

帳簿書類や領収書などの資料を整理保存する必要があります。

帳簿  7年 
決算関係書類
現金預金取引等 関係書類 7年(前々年所得300万円以下の方は5年)
その他の書類 5年

備付帳簿

記帳方法により、青色申告特別控除の適用が異なります。

10万円
控除
・現金出納帳
・売掛帳(売上帳)
・買掛帳(仕入帳)
・経費帳
・固定資産台帳
55万円
65万円
控除
 上記の他
・預金、手形、元入金、その他の債権債務についての記帳

STEP4 青色申告会へ

活動報告写真

青色申告会は、青色申告をしている小規模事業者の納税者団体です。
全国各地に会が結成されて60年、会員は100万人超。

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